読む前に押さえたい

この記事のポイント

  • 資料ごとに相手・期間・保存先を決める
  • 更新した資料の版と共有相手を残す
  • 検討終了や担当交代時の権限解除も準備する
01

個人データを含む資料は権限を限定する

個人情報保護委員会の通則編ガイドラインは、情報システムを使って個人データを取り扱う場合、担当者と扱うデータベースの範囲を限定する適切なアクセス制御を求めています。正当なアクセス権を有する者かを識別・認証することも示しています。個人データを含むM&A資料を共有するときは、この点を確認することが出発点です。以下の一覧化や版管理は編集部の実務提案です。個人データの提供や利用目的の扱いは、取引の内容と資料の性質に応じ、別途専門家へ確認してください。

02

誰に何を見せるかを資料単位で決める

編集部では、資料名、機密性、必要とする相手、閲覧可能な期間、ダウンロードの可否を一覧にすることを勧めます。全員へ同じフォルダーを公開する前に、相手の役割ごとに必要な資料を整理しましょう。顧客名や従業員情報が含まれる資料は、検討の段階に応じて、集計や一部の伏せ字で目的を果たせないかを確認する方法もあります。どの情報をどこまで加工するかは一律に決めず、分析目的と専門家の確認を合わせて判断してください。

03

版と受け渡しの記録を残す

同じ資料がメール、共有フォルダー、個人端末へ広がると、修正時にどこを更新すべきか分かりにくくなります。編集部の提案は、共有する正本の場所を決め、資料の版、更新日、共有相手を記録する方法です。相手方から追加質問が来たら、その回答に使った資料の版も残します。共有リンクを作る際は、宛先を限定できるか、期限を設けられるか、アクセスを解除できるかを確認しましょう。利用するサービスの実際の設定も、管理者と一緒に点検することが大切です。

04

検討終了と担当交代にも備える

交渉を見送ったとき、担当者が交代したとき、支援契約が終わったときの権限解除を、開始時の一覧に含めることを勧めます。削除・返却の取り決めがあれば、対象と確認方法を契約や合意に沿って確認してください。編集部では、共有開始、変更、終了の三つの時点で責任者が一覧を見直す運用を提案します。全てを技術的な設定だけで解決しようとせず、資料を受け取る人への説明も組み合わせましょう。法令上の義務や契約責任の判断が必要な場合は、個別に専門家へ相談する準備として活用してください。

根拠を確かめる

公式出典・確認済みの事実

最終確認日:2026/11/04。以下の事実を公式資料で確認しています。本文の実務上の提案は編集部による整理です。

  • 情報システムを使用して個人データを取り扱う場合、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するため、適切なアクセス制御が求められる。
  • 個人データを取り扱う情報システムの従業者について、正当なアクセス権を有する者であることの識別・認証が求められる。
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」10-6 技術的安全管理措置 ↗

この記事は一般的な情報提供です。個別案件の法律・税務・会計・投資判断を代替するものではありません。制度や契約の扱いは、最新の公式資料および担当の専門家にご確認ください。

編集方針・訂正のご連絡について ↗
次の一歩を、一緒に考える

M&A・事業承継の検討から、
買収後の事業づくりまで。

まだ具体的に決まっていなくても。まずは、いまの課題をお聞かせください。

ご相談・お問い合わせ