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この記事のポイント

  • 株式譲渡と事業譲渡は、承継する対象と手続が異なる
  • 契約・許認可の例外を一律に判断しない
  • 対象と未確認事項を一覧にして専門家に確認する
01

株主が変わる場合、会社自体は続く

【公式資料で確認した事実】中小企業庁の中小M&Aガイドライン第3版の参考資料1では、株式譲渡を、株主が保有株式を譲り受け側へ譲渡する手法として説明しています。会社組織はそのままで、資産や負債、契約、許認可等は原則存続するとされています。ただし、契約に支配権の変更に関する条項がある場合などは別途確認が必要です。

02

事業を移す場合、対象を個別に確かめる

【公式資料で確認した事実】同資料では、事業譲渡は事業の全部または一部を譲る手法であり、資産や負債、契約等を個別に移転すると説明しています。雇用関係を含む契約の切替えや許認可の新規取得が必要になる場合もあります。株式譲渡も簿外債務等を引き継ぐため、手続の簡便さだけで安全性を判断できません。

03

編集部の提案:名称より先に対象表を作る

【編集部の提案】検討時は、設備、従業員、取引契約、知的財産、借入、許認可について、現状の名義と承継後の扱いを一覧にすると、支援者への質問を整理できます。未確認欄を残して、弁護士などの専門家に確認する前提で使ってください。資料確認日は2026年11月1日です。本稿は一般的な情報であり、特定の手法の推奨や個別の法律・税務・投資助言ではありません。

根拠を確かめる

公式出典・確認済みの事実

最終確認日:2026/11/01。以下の事実を公式資料で確認しています。本文の実務上の提案は編集部による整理です。

  • 株式譲渡では会社組織を引き継ぎ、事業譲渡では資産や契約等を個別に移転する。
中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)参考資料1:主な手法と特徴」 ↗

この記事は一般的な情報提供です。個別案件の法律・税務・会計・投資判断を代替するものではありません。制度や契約の扱いは、最新の公式資料および担当の専門家にご確認ください。

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